IPO時に会社が作成する「有価証券届出書」とは何か見てみよう。
〇IPO時に会社が所轄の財務局長に「有価証券届出書」を届出しないと「株式の募集、売出し」ができない。
金融商品取引法(以下「金商法」という)は次のように定めている。
(募集又は売出しの届出)金商法第4条:有価証券の募集又は有価証券の売出しは、発行者が当該有価証券の募集又は売出に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。
発行者とは新規上場会社のことであり、発行会社は所轄の財務局長に対して「有価証券届出書」の届出を行わなければ、株式の募集、売出しができないことになっている。
金商法2条の(定義)では次のように定めている。
(定義):「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込の勧誘(以下「取得勧誘」という)をいう。「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込の勧誘(以下「売付け勧誘等」という)をいう。
有価証券届出書は「金商法」と「企業内容等の開示に関する内閣府令」に基づき作成しなければならないが、金融商品取引所(証券取引所)に新規公開株式を上場する場合は「第2号の4様式」に従って作成されることになる。