有価証券届出書や目論見書に記載されている「単元株」とは何かを見てみよう。
〇株式の売買単位を「単元」と呼び、東京証券取引所はその株式数は100株と定めている。(有価証券上場規程第427条の2)
( 単元株式数)会社法第188条:株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
投資家A氏が東証マザーズに上場のX社株式を100株所有していたと仮定する。100株が1単元であるからA氏はB社の株主総会での議決権を1個所有していることになる。その後B社が1株を1.5株にする株式分割を行ったとする。この結果A氏はB社株式を150株所有することになる。50株は単元未満株式として議決権は無い。しかし、A氏はB会社に対し、会社法第192条の規定により単元未満株式の買取を請求できる。
過去において採用されていた「単位株制度」、「端株制度」などの改廃の後、「単元株制度」は制定されたという経緯がある。
IPOに当たっては、「単元株式制度」の採用は必須であり、「1単元を100株」としなければならない。
そしてその制度を導入するためには、定款の変更を伴い、株主総会の特別決議が必要になる(会社法第309条)。ただし、一定の場合には、株主総会の決議によらないで定款の変更を行うことができる(会社法第191条)。